医薬品等安全性情報報告制度とは

医薬品等安全性情報報告制度とは、医療の現場で用いられている制度です。

そのため、医薬品、医療機器に対して用いられている制度としても知られていますが、将来的に発生する健康被害などを防ぐ目的で用いられている制度でもあります。
例えば、医薬品では副作用を減らす、防ぐ目的で用いられている制度なのです。

医薬品というのは、すべて副作用が存在しないわけではありません。
風邪薬などが有名ですが、用法用量を正しく守らないと副作用が発生することもあります。
中には、眠気などが強まってしまうもの、もしくは胃腸などに対して副作用が発生するケースまであるのです。

医療機器の場合、正しく管理されていないと感染症を引き起こしてしまう可能性があります。
そのような問題を未然に防ぐのが、医薬品等安全性情報報告制度の役割です。

報告は厚生労働大臣に対して行われていますが、医療機器に関しては不具合なども報告の対象となっています。
日夜、医療の現場において救命に用いられているものでもあるので、医薬品とは違い事細かな問題点も報告する義務があるのです。

これらの情報は薬事法第77条の4の2第2項に基づいて報告されているので、報告そのものに違いが発生するという恐れはありません。

どのように用いられている制度?

医薬品等安全性情報報告制度は、先ほど案内したとおり感染症を防ぐ目的で用いられていることが多いです。

感染症というと、一部の人間に感染するものを思い浮かべる人もいますが、実際は日常において良く発生する問題でもあるのです。

具体的なものでは、インフルエンザウィルスが該当します。
季節によって発生する病気は違ってきますし、毎年同じようなインフルエンザウィルスに悩まされているわけではありません。
つまり、毎年において新しい情報に更新する必要がある感染症なのです。

また、症状についても同じことが言えます。
インフルエンザウィルスは発熱、咳などに対して注意が行われています。
ですが、発熱、咳のみで感染していくわけではありません。

人によっては、下痢などの症状が良く見られるケースもあれば、環境によってインフルエンザウィルスにかかってしまうこともあるのです。
ですが、環境が元になって発症するケースであれば、素早い対応のみで問題が解決することも多く、感染症の中では危険度も小さい扱いとなっています。

重要となるのは情報のやりとりが正確であったかどうかです。
そのために、インフルエンザウィルスであっても、定まった方法で情報のやりとりを行うように、医薬品等安全性情報報告制度を通じて指示の仕方が決められているのです。
このような仕組みになっているのが、医薬品等安全性情報報告制度という制度の特徴です。